離婚の種類 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚の種類

離婚には、協議、調停、審判、裁判による解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。

協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。 まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。また、わからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。 必ずあなたに最適な解決方法をご提案させていただきます。

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協議離婚とは

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を夫婦の本籍地または住所地の市区役所または町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

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調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚の合意はあるが、夫婦間の協議において慰謝料や財産分与、子供の親権などをまとめることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停(家庭裁判所では、通常、「夫婦関係調整調停」と呼ばれます)を申し立てて行う離婚のことです。

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裁判離婚とは

裁判離婚とは、夫婦間の話し合いや家庭裁判所における調停手続でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、家庭裁判所の判決を得て離婚を行うことをいいます。

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