面接交渉について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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面接交渉について

面接交渉離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。

この面接交渉権は、民法などの条文に明文で規定された権利ではありませんが、裁判例や実務で認められています。

離婚が成立するまでの間は、別居中の子どもに会う権利は当然あります。多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合です。このような場合、夫は家庭裁判所に子供との面会を求める申立をすることができます。

面接交渉の制限・停止は可能か?

子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利です。 面接交渉が認められる基準は、子どもの福祉を害さないかどうかです。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。

相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。

子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接交渉の制限、停止のポイント

1.非監護親(面接交渉を求める親)に問題がある場合

  • ・婚姻中に暴力をふるった
  • ・酒乱
  • ・面接交渉のルール違反をした等

2.父母の対立が激しい場合

・子を葛藤させ、精神的不安定をにするような場合

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される

・思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合

・子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合に、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、面接交渉が認められない可能性があります。

面接交渉権を認める場合に記載する事項

面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。 それをしておかないと、将来の争いのもとになるようです。交渉の結果は書面にしておきましょう。

  • 月に何回
  • 何時間
  • 宿泊してよいのか
  • 場所はどうするのか
  • 日時は誰が決めるのか
  • 電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • どんな合わせ方をするのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子供の意思をどうするのか
  • 子供の受け渡しの方法
  • 変更する場合はどうするのか
  • 連絡方法はどうするのか      等

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

裁判外で面接交渉を求めたにもかかわらず拒否された場合や面接交渉の条件に納得できない場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立ができます。 調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。

いったん認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、調停や審判によって、一時停止されたり、条件が変更されたりする場合があります。

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