離婚に必要な事由 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚に必要な事由

裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。

不貞行為

不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。 一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。 また愛情の有無も関係ありません。

悪意の遺棄

正当な理由なく同居を拒否したり、夫婦間の協力・扶助義務を履行しないことをいいます。相手方がギャンブルに興じて働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど、故意に義務を果たさない行為の事です。

しかし1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。 悪意の遺棄には相当期間少なくとも数ヶ月以上継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。 7年以上の生死不明の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。 確定すると配偶者は死亡したものとみなされ婚姻終了の効果が生じます。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。 医師の診断、場合によっては専門医の鑑定が必要であったり、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。

例えば、下記のような状態が挙げられます。

  • ・性格の不一致
  • ・配偶者の親族とのトラブル
  • ・多額の借金
  • ・宗教活動にのめり込む
  • ・暴力
  • ・ギャンブルや浪費癖
  • ・性交渉の拒否
  • ・犯罪による長期懲役 など。

※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため専門家への相談が必要です。

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