弁護士費用 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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弁護士費用

料金表

すべて税込の金額です

人それぞれ、様々な悩みや困りごとを抱えておられるでしょう。地域に密着した弁護士事務所として、このような方々を全力でサポートしていきたいと考えています。そして、一人でも多くの人に笑顔になっていただければ幸いです。

法律相談

 
● 相談料
過払金、交通事故、相続に関する相談 初回相談(30分)は無料
上記以外の相談 30分ごとに5500円

文書作成料

 
● 契約書の作成・チェック
簡易なもの 5.5万円~
複雑または特殊事情がある場合 11万円~
● 内容証明郵便の作成
内容証明郵便の作成 3.3万円~
※ただし、相手方との交渉が必要となると予想される事案については、示談交渉案件としてのみ受任します。

通常の民事事件

 
● 訴訟手続、調停手続
着手金 報酬金
①経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
②300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5% 経済的利益の11%
③3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3.3% 経済的利益の6.6%
④3億円の超える部分 経済的利益の2.2% 経済的利益の4.4%
※調停手続から訴訟手続に移行する場合の追加着手金  上記①~④の55%

<注意事項>

  • ※着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらず、それぞれ金33万円とします。
  • ※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の55%の範囲内で増減することがあります。
  • ※手続きに必要な実費(印紙、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。
  • ※保全手続を伴う場合は、別途着手金が必要となります(審尋を要する場合は、金33万円)。
  • ※執行手続を行う場合は、別途費用が必要となります。
● 示談交渉
着手金 上記①~④の66%
※示談交渉から訴訟手続きに移行する場合の追加着手金  上記①~④の55%
報酬金 上記の①~④と同額

<注意事項>

  • ※着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらず、それぞれ16.5万円とします。
  • ※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の33%の範囲内で増減することがあります。
  • ※交渉に必要な実費(切手代、交通費等)は別途負担していただきます。

離婚事件

離婚協議書作成プラン(相手方との交渉なし)

  お客様の希望に沿って、協議書を作成します。比較的簡単な事件で、当事者同士で話し合いをして離婚条件を合意できるケースを対象としています。必要に応じて、適宜アドバイスもさせていただきます。電話またはメールでのサポートとなります。 ※相手方との交渉は行いません。交渉、調停、訴訟が必要になった場合は、別途費用がかかります。
● 基本料金
私的な離婚協議書の場合 11万円~
公正証書作成の場合 16.5万円~
※公正証書作成には、公証人の費用が別途必要となります。

協議・調停・訴訟離婚サポート(相手方との交渉あり)

  相手との交渉から、離婚協議書の作成、調停、裁判まで離婚問題解決までの道のりを、お客様の代理人となりサポートさせていただくサービスです。交渉できないという方、交渉したくないという方については、こちらのサービスのご利用をお勧めしています。
● 着手金
交渉(協議離婚) 22万円~
調停手続 33万円
訴訟手続 44万円
※交渉から調停および 調停から訴訟へ移行した場合の追加着手金は、それぞれ16.5万円とします。
  • ※協議離婚で公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します。
  • ※事案が複雑な場合、親権を争う場合、関連事件が多数発生する場合については、事案の性質に応じて、別途着手金を算出します。
● 報酬金
■ 離婚自体の報酬金
交渉・調停で終了した場合 33万円~
訴訟で終了した場合 44万円~
※調停期日や訴訟期日が4回以上となる場合又は着手から1年以上経過する場合は、基本報酬に11万円を加算します。 ※事案が複雑な場合は、別途報酬金を算出します。
■ 別途経済的利益が発生した場合の加算
交渉・調停で終了した場合 経済的利益の11%
訴訟で終了した場合 経済的利益の16.5%
※養育費等の経済的利益は、5年分の総額で算定します。 ※経済的利益とは、財産分与、養育費、慰謝料、解決金、未払婚姻費用など得た場合をいいます。

交通事故事件(相手方が任意保険に加入している場合)

● 着手金
弁護士費用特約の利用可能な場合 0円  
上記以外の場合 16.5万円
  • ※ 実費は事件着手時に別途お預かりします。
  • ※ 示談交渉から訴訟、調停(紛争処理センターの示談あっせん含む)に移行する場合、別途それぞれに16.5万円の着手金が発生します。
報酬金
弁護士費用特約の利用可能な場合 0円   ※ただし弁護士費用特約の限度額を超える部分はご自身の負担となります
上記以外の場合 賠償金の17.6%
  • ※上記基準は、加害者側の任意保険(対人:無制限)が適用される場合に限ります。
  • ※後遺症の認定が見込まれない事案、相手方が自賠責のみ加入の事案、任意保険会社が保険金支払を拒絶している事案、過失割合で大きい争いがある事案、物損のみの事案、加害者側の事案は上記基準によるお取り扱いはしておりませんが、事案により異なる報酬体系をとった上で、受任できる場合があります。
  • ※物損のみの事案は、タイムチャージ(1時間あたり2.2万円)とさせていただく場合があります。
  • ※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」が利用可能な場合の弁護士費用(任意保険会社から支払われる金額)は、以下の通りとなります。
  • ※弁護士費用特約の利用条件は、各任意保険会社によって異なります。
  • ※任意保険会社から支払われる弁護士費用が低額である場合は、一定金額を負担いただく場合があります。
  • ※弁護士費用特約の限度額を超える部分についてはご自身の負担となります。
  • ※弁護士費用特約の利用が可能な場合は、交通事故の相談料は初回30分も含めて保険会社へ請求させていただきます。
■ 着手金
請求額が300万円以下の場合 請求額の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5.5%+9.9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3.3%+75.9万円
■ 報酬
賠償金が300万円以下の場合 賠償金の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 賠償金の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 賠償金の6.6%+151.8万円

遺言・相続事件に関する費用

遺言書の作成

 
自筆証書遺言 11万円
公正証書遺言 22万円
  • ※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。
  • ※立会人2名の日当は別途2.2万円が必要です。
  • ※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

遺言執行

 
遺産総額のうち300万円以下の部分 33万円
遺産総額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分 3.3%
遺産総額のうち3000万円を超え、3億円以下の部分 2.2%
遺産総額のうち3億円を超える部分 1.1%
  • ※遺言を執行するために裁判手続きを要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
  • ※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。

相続手続きサポート

 
料金 備考
相続人調査 (戸籍収集、法定相続情報作成) 11万円 相続人が多数の場合は個別お見積もりとなります。相続人に代襲相続人が含まれる等特別な事情がある場合も、個別お見積もりとさせていただく場合があります。戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続財産調査(財産目録作成) 16.5万円~ 原則としていただいた資料に基づいての調査に限ります。不動産評価等は別途費用が発生いたします。
遺産分割協議書作成 16.5万円~ 全相続人間で遺産分割の内容に争いがないケースを対象とします。交渉をご希望の場合には、遺産分協議の交渉案件として受任させていただきます。
動産(自動車等)の名義変更 2.2万円
不動産の名義変更 5.5万円 司法書士の登記手続き費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続放棄 8.8万円~ 相続人一人あたり。戸籍収集が多数必要な場合は、個別お見積りとさせていただく場合があります。戸籍等の収集のための実費は別途ご負担いただきます。
限定承認 着手金 33万円 報酬金 残存した遺産の11%

遺産分割

 
● 着手金
交渉(協議) 33万円~
調停手続 44万円~
審判手続 44万円~
※ 交渉から調停および 調停から訴訟へ移行した場合の追加着手金は、それぞれ16.5万円とします。
● 報酬金
①経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
②300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
③3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
④3億円の超える部分 経済的利益の4.4%

<注意事項>

  • ※経済的利益とは、調停、審判で決定した、相続財産の合計額を意味します。
  • ※55万円を報酬の最低額と設定させていただきます。
  • ※実費として、郵便切手代、印紙代、交通費等が別途かかります。
  • ※事件の規模や複雑性により、別途お見積もりすることがあります。
  • ※財産調査が必要な場合は、財産調査費が別途必要となります。
  • ※遺産分割の課程で訴訟提起(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等)が必要となった場合には別途弁護士費用が発生し、その都度協議いたします。
  • ※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3.3万円、1日の場合5.5万円)が発生します。

遺留分侵害額請求手続

 
● 着手金
交渉(協議) 33万円~
調停手続 44万円~
訴訟手続 44万円~
※ 交渉から調停および 調停から訴訟へ移行した場合の追加着手金は、それぞれ16.5万円とします。
● 報酬金
①経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
②300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
③3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
④3億円の超える部分 経済的利益の4.4%

<注意事項>

  • ※経済的利益とは、最終的に取得できる相続財産の合計額を意味します。
  • ※55万円を報酬の最低限と設定させていただきます。
  • ※事件の規模や複雑性により、別途お見積もりすることがあります。
  • ※財産調査が必要な場合は、別途財産調査費が発生します。
  • ※交渉に必要な実費(印紙、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。
  • ※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3.3万円、1日の場合5.5万円)が発生します。

不動産明渡事件

● 着手金
明渡交渉 22万円~
訴訟等の手続 33万円~
  • ※明渡交渉から訴訟等の手続に移行する場合の追加着手金 16.5万円
  • ※不払賃料の請求が付加している事件については、別途お見積もりいたします。
● 報酬金
示談交渉で解決した場合 22~33万円
訴訟等の手続きで解決した場合 33~44万円
別途強制執行手続きが必要となった場合 55万円
別途経済的利益が発生した場合 通常の民事事件の報酬金を付加
  • ※不払賃料については、別途経済的利益について17.6%の報酬が発生いたします。
  • ※明渡しの執行手続きについては別途弁護士費用が発生いたします。

労働問題事件

● 着手金
示談交渉の場合 22万円~
労働審判又は訴訟提起する場合 33万円~
  • ※示談交渉から労働審判又は訴訟へ移行する場合の追加着手金は16.5万円
  • ※労働審判から訴訟へ移行する場合の追加着手金は16.5万円
● 報酬金
交渉のみで終了した場合 経済的利益の16.5% ただし、経済的利益の算定が困難な場合は、22万円
労働審判提起後(又は訴訟提起後)に終了した場合 経済的利益の22% ただし、経済的利益の算定が困難な場合は、44万円
  • ※解雇の無効を争い、解雇が撤回された場合には、原則として1年分の賃金を経済的利益として算定し、他の金銭の支払いを受けた場合には両者を合算します。
  • ※複雑な事案については、着手金および報酬金は33%の範囲内で増額させていただく場合があります。

債務整理事件(個人)

●破産手続きの種類

同時廃止

  個人破産申立で、財産が少ない場合、管財人が選任されることなく裁判所の決定で、免責手続きを受けられる手続きです。

管財事件

  個人の破産申立で、ある程度の財産があったり、その調査が必要な場合、裁判所により管財人が選任されて、管財人の調査を経て破産手続きが進んでいく手続きです。なお、法人の破産申立の場合は全件管財事件として扱われます。
同時廃止 33万円~
管財事件 55万円~
  • ※管財事件や事業者の場合は、事案の規模により別途お見積りさせていただきます。
  • ※報酬は頂戴しません。
  • ※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます。
  • ※債権者が10社を超える場合は、5.5~11万円の範囲内で増額します。
  • ※夫婦、親子など関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、1人あたり3.3~5.5万円の範囲で減額します。

個人再生

 
住宅ローン特約なし 44万
住宅ローン特約あり 44~55万円
  • ※報酬はいただきません。
  • ※裁判所の個人再生の認可決定までで事件終了となります。
  • ※再生計画にもとづく返済の管理・手続代行については、1回あたり事務手数料1.1万円が別途発生いたします

任意整理

 
着手金 債権者1件あたり3.3万円
報酬金 債務圧縮額の11%
※ただし、過払い金の返還を受けた場合は、その22%の金額を加算する。
 

法人倒産事件

破産申立て

 
原則 着手金110万円~
財産関係が複雑でない事案 着手金55万円~
  • ※法人の規模、債権者数、負債額等により、増減します。
  • ※裁判所に対する予納金等実費については別途必要です。
  • ※法人とともに代表者も自己破産を申立てる場合は、代表者についての破産申立ての弁護士費用が別途必要です。

民事再生事件

  債務が多い場合、裁判所への申立により、法的な手続きに基づいて大幅な債務の減額をしてもらい、分割で返済をしていく手続きです。
着手金 110万円~
報酬金 110万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

私的整理

  債務が多い場合、裁判所の手続きではなく任意の手続きにより、弁護士が債務者の代理人となって債権者と債務の減額や分割返済の交渉をする手続きです。
着手金 55万円~
報酬金 110万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

刑事・少年事件

成人の刑事事件(事案簡明な場合)

 
着手金 33万円~55万円
被告人弁護 33万円~55万円
  • ※ただし、被疑者弁護から被告人弁護に移行した場合の追加着手金は16.5万円とする。
  • ※成人事件で保釈する場合は、11万円を加算します。
  • ※事案が複雑な場合は、別途お見積もりいたします。

報酬金

  33万円 ※ただし、被疑者事件が不起訴処分となった場合は、報酬金は55万円とします
着手金 33万円
報酬金 33万円

顧問契約に基づく顧問料

● 顧問契約に基づく顧問料
月額3.3万円~
● 非事業者
年額6.6万円~(月額5500円) ※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。 交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

日当

● 半日
往復2時間を超え、4時間まで 3.3万円
● 1日
往復4時間を超える場合  5.5万円

補足

用語説明

 
● 着手金
事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
● 報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。
● 顧問料
顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。
● 日当
弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
● 実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門 家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。

経済的利益

 
    • ・特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
    • ・請求を受けていた金額を減額できた場合は、その差額が経済的利益となります。
    • ・継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
    • ・経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

弁護士報酬の増額

  依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

消費税

  表示された料金は、税込の金額です。
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