離婚と年金の問題 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚と年金の問題

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。

国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。 夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、夫が厚生年金を受け取る一方、妻はごくわずかの老齢基礎年金しか受け取れないというケースが多く見られます。

年金制度の変更

離婚における年金問題については、平成16年の年金法改正により、平成19年4月以降の離婚について年金分割の制度が導入されることになりました。

合意分割制度

平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した財産分与の請求を行い、夫から任意で支払ってもらうしかありませんでした。 しかし、平成19年4月以降に離婚する場合は、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。

この制度は、以下の平成20年4月からの年金分割制度(3号分割制度)と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。 分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。

話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

3号分割制度

平成20年4月からの年金分割制度では、妻が専業主婦だった期間(平成20年4月以降離婚時までの期間)は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。

前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。
当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。 この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。

それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。 夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。

年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しい理解が必要です。

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