慰謝料について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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慰謝料について

慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

離婚に伴う慰謝料は、1.個別慰謝料と2.離婚慰謝料に分けることができます。

  • 1.個別慰謝料とは、暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
  • 2.離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。

ただし、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどです。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。 精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。

不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。 単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

慰謝料が認められるケース

  • ◎不倫や浮気
  • ◎配偶者に対する暴力行為
  • ◎生活費を渡さないなどして婚姻生活の維持に協力しない
  • ◎通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

  • ×相手方に離婚の原因がない
  • ×お互いに離婚原因の責任がある
  • ×「価値観の違い」など、相手方に違法性がない

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。 そのため明確な基準はありません。

算定に考慮される要素しては、

  • ・離婚原因となった違法行為の態様、程度
  • ・精神的苦痛の程度
  • ・婚姻期間
  • ・年齢
  • ・未成年の子の有無
  • ・社会的地位や支払い能力
  • ・請求者の経済的自立能力
  • ・どの程度の財産分与があったか

といったものが挙げられます。 現実的には、200~300万円程度が平均的な数字でしょうか。

財産分与が全くない場合には、慰謝料に加味されてやや高額になる傾向があります。 もっとも、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。 裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。

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