内縁破棄の慰謝料請求 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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内縁破棄の慰謝料請求

内縁とは

「内縁の妻」「内縁の夫」という言い方をする場合があります。「内縁」とは、婚姻届は出していませんが、実際上は結婚しているのと同等の共同生活を送っていることをいいます。そこには、外見上、夫婦生活を営んでいるといえる関係が必要です。同居していなくても、通い婚のような形で、内縁といえる場合もあります。

内縁関係が成立すれば、通常の籍を入れている夫婦とほぼ同じ権利・義務が発生します。内縁の夫婦はお互いに相手を扶養して協力しながら生活をする義務がありますし、他の異性と不貞行為をしてはいけません。

そして、内縁関係を解消する場合、お互いに合意して解消するのではなく、一方から不当に破棄された場合は、慰謝料請求ができます。例えば、浮気により別の女性(男性)ができたとか、夫からDVを受けたなどという場合がこれにあたるでしょう。

では、実際に、内縁破棄についてどれくらいの慰謝料が相場かというと、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、大体の相場は20万円~200万円程度です。

浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。

内縁破棄の慰謝料請求方法

内縁破棄の慰謝料請求方法は、婚姻関係がある場合の慰謝料請求と同じですので、こちらをご覧ください。

内縁関係の証明方法

内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」といわれることがあります。

ですので、単なる同棲ではなく、内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明する方法としては、内縁関係証明書や住民票続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている場合、配偶者や、内縁の妻と書かれたマンションの契約書がある場合は確実ですが、結婚式をした事実や両親や知人・友人、ご近所様等の証言でも有効な場合があります。

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