中高年の離婚 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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中高年の離婚

中高年の離婚が増加しています。厚生省労働省のデータによると、1990年には中高年(50歳以上)の年間離婚件数は2万件でしたが、10年後の2000年には約2.5倍の5万7000件に急増し、2010年には約6万2000件まで増加をしました。中高年の離婚件数が増加をした背景には、大きく二つの要因があります。

1. 団塊の世代が中高年をむかえたこと

高度経済成長期に結婚をした世代(いわゆる“団塊の世代”)が、中高年になり、子どもの成人や夫の退職を機に離婚されるケースが多く見られます。特に女性にとって、結婚当時は、男女の社会的な役割分担が明確にされており、夫に尽くすのが当たり前という環境だったであったことで、長年我慢を強いられてきたということがあります。それらの不満が蓄積し、「離婚」という考えに至るようです。 しかし、夫側は、妻の不満には全く気づかず、妻から突然離婚を切り出されて、初めて事態の重大性を悟るのです。

2. 年金制度の改正

中高年の離婚件数が増加した原因として、2007年の年金分割制度の改正が挙げられます。従来は「年金は夫婦であっても別々のもの」として考えられ、専業主婦として夫にどれだけ尽くしてきても、受け取れる年金額は外で仕事をしていた夫よりも少ないということがありました。これが2007年の法改正により、婚姻中に夫が支払った厚生年金を分割して受給できることになり、これが中高年の離婚を後押ししています。実際に、当事務所で離婚をするケースでは、多くが年金分割を希望され、手続きを行います。

離婚のポイント

離婚をする際に最も重要となるのが、離婚後の生活をどのように成立させるかということです。中高年の場合、お子様は成人をしているケースも多いので、養育費は問題にはなりませんが、財産分与が重要な争点となります。

その中でも、先に述べた年金分割と共に、退職金の問題が重要になります。退職金を財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、退職金額がある程度明確になるので財産分与の対象となるケースが多いです。しかし、退職金の取得がはっきりしない場合には、財産分与として認められないことが多いでしょう。

年金分割や、退職金これらの計算や立証、主張の組み立ては複雑ですので、法律の専門家である弁護士に相談することをお奨めいたします。立証のための証拠の収集のみならず、話し合いで成立させられる場合には、離婚協議書の作成や公正証書の作成をサポートいたします。

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