不倫相手への慰謝料請求について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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不倫相手への慰謝料請求について

最近、当事務所では、不倫相手への慰謝料請求の相談を多く受けています。自身の配偶者の不貞行為については許せても、相手方に対しては許せない思いが強くなる傾向があります。「自分の夫(妻)を取られた」と考えると、怒りがこみ上げてくるのでしょう。

不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の金額は、当事務所が関わった案件では、100万円から300万円程度であることが多いです。この金額は、「不貞行為の期間・頻度」により変わりますが、そのほかに「不貞行為が原因で自身が離婚に至ったか」が重要なポイントとなります。

実際に、婚姻関係を破綻させたという責任は重大で、金額は大きくなりますが、離婚しなかった場合は、婚姻関係は破綻していないので、金額がかなり下がる傾向にあります。

慰謝料請求をする手順

まず、不倫の相手方の氏名と住所が特定されている事が大前提です。
慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。
弁護士を代理人として、弁護士から内容証明を送った上で、話し合うのが、相手方へのプレッシャーにもなるので、話し合いが進みます(詳しくは、慰謝料請求するにはをご確認ください。)。

どうしても、金額が折り合わない場合は、裁判に移行していきます。

気をつけないといけないこと

自分の夫(妻)も、不倫の共犯ですので、例えば相手方が200万円を支払った場合、夫(妻)にも半分責任があるとして、相手方が夫(妻)に100万円を請求してくる可能性があります(求償といいます)。
夫(妻)と離婚していれば、そんなことは関係ありませんが、離婚せずにいる場合は、家計は同一なので、夫(妻)が求償された場合のことも考えておく必要があります。示談をする場合は、将来夫(妻)が相手方から求償を受けないように、それも含めて手を打っておく必要があるのです。

また、ダブル不倫であれば、相手方にも配偶者がいます。その場合、自分が相手方に慰謝料請求をするのと同様に、相手方の配偶者からも自分の夫(妻)は慰謝料請求をされる可能性があります。実際に、当事務所が関わった案件でも、そのようなことがありました。

これでは、お互いに請求しあいとなり、全く意味のない結果となってしまいます。したがって、慰謝料請求をするについては、どのような結果となるかを予想しながら、慎重に進めていく必要があるのです。

当事務所では、多くの相談を受けています。一人で悩まずに、ぜひご相談ください。

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