遺留分侵害額請求について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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遺留分侵害額請求について

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。 遺留分の侵害額請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。 この意思表示は裁判で行使する必要はありません。 意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると消滅してしまいます。 贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまうので注意が必要です。 遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。 このような場合には、調停をしたり、訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求されたら

もし他の相続人から遺留分の侵害額請求をされたらどうすればいいのでしょうか? 遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の代金を渡さなければなりません。 相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。 遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。 遺留分侵害額請求権は「相続の開始及び侵害額請求すべき贈与や遺贈があったことを知ったとき」から1年間は行使できますので、遺留分を侵害された相続人がいる場合、この期間は遺留分侵害額請求される可能性があります。 また遺言書を作成する場合にも、遺留分を侵害する遺言は遺留分侵害額請求を受けることがあり、相続人間の紛争の原因となることがあるので注意が必要です。
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