遺留分について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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遺留分について

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。 自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。 法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。 しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。 遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。 では遺留分の権利は誰が持っているのでしょうか?

遺留分権者

遺留分の権利を持つ人を、「遺留分権者」といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。 遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

子と配偶者が相続人場合

子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1) ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1

父母と配偶者が相続人の場合

配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1) ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1

配偶者のみ

2分の1(法定相続分の2分の1)

兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし 相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。 これを「遺留分侵害額請求請求」といいます。
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