寄与分とは
相続人の中に、亡くなった人の事業に従事したり、介護したりした人がいて、そのことで遺産が維持されたり、増加に貢献したとき、その相続人に法定相続分とは別枠で「寄与分」を認めることができます。
事例 遺産総額:7000万円
- ・相続人:子(兄、弟、妹)の3人
- ・妹は、生前に父の右腕として事業を手伝い、事業の発展に貢献した
この場合、妹の寄与分として1000万円を認めると、遺産総額7000万円から寄与分1000万円を控除した残りの6000万円が相続の対象となります。
つまり、6000万円×1/3=2000万円が各人の相続分となります。
- 兄 2000万円
- 弟 2000万円
- 妹 2000万円+1000万円(寄与分)
通常の相続人の相続額の出し方
(相続時の遺産総額-寄与分の額)×法定相続の割合
寄与分のある相続人の相続額の出し方
上記で算出された相続分+寄与分の額
「私は、生前に遺産増加に貢献した」「私だけが生前に介護をして苦労した」といったご相談をよくお受けします。
寄与分が認められるかは、様々な事情を考慮した上で決定します。 相続人間で協議する必要がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。