相続の流れ | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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相続の流れ

一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。

被相続人が死亡(相続の開始)

・通夜、葬儀、告別式を行う。

 ↓

7日以内

  • ・死亡届を提出する。
  • ・死体火葬許可申請書を提出する。

 ↓

14日以内

  • ・世帯主変更届を提出する。
  • ・銀行預金の封鎖、各種名義を変更する。(公共料金等)
  • ・遺言書の有無を確認する。(公正証書遺言検索サービス等)

 ↓

  • ・相続人調査を行う。(→相続関係説明図作成)
  • ・相続財産・負債を調査する。(→財産目録を作成する)
  • ・特別代理人を選任する。(相続人の中に未成年者がいる場合)

 ↓

3ヶ月以内

・相続放棄・限定承認の手続きをする。

 ↓

4ヶ月以内

・被相続人の準確定申告を行う。

 ↓

  • ・相続財産を確定、評価する遺産分割協議を行う。
  • ・遺産分割協議書を作成する。
  • ・財産の名義変更をする。

 ↓

10ヶ月以内

・相続税の申告・納付する。

期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。

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