相続の流れ
一般に相続手続きの流れは、以下のようになります。
被相続人が死亡(相続の開始)
・通夜、葬儀、告別式を行う。
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7日以内
- ・死亡届を提出する。
- ・死体火葬許可申請書を提出する。
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14日以内
- ・世帯主変更届を提出する。
- ・銀行預金の封鎖、各種名義を変更する。(公共料金等)
- ・遺言書の有無を確認する。(公正証書遺言検索サービス等)
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- ・相続人調査を行う。(→相続関係説明図作成)
- ・相続財産・負債を調査する。(→財産目録を作成する)
- ・特別代理人を選任する。(相続人の中に未成年者がいる場合)
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3ヶ月以内
・相続放棄・限定承認の手続きをする。
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4ヶ月以内
・被相続人の準確定申告を行う。
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- ・相続財産を確定、評価する遺産分割協議を行う。
- ・遺産分割協議書を作成する。
- ・財産の名義変更をする。
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10ヶ月以内
・相続税の申告・納付する。
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので、是非、ご注意ください。