グレーゾーンとは | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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グレーゾーンとは

グレーゾーンとは、利息制限法と出資法の間の金利のことを言います。

金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。

元本金利
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

一方、出資法という法律では、最近まで貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められていました。

つまり、貸金業者は利息制限法を守らなくても罰則規定がなかったため、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。

しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが簡単になったのです。

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