個人再生について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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個人再生について

個人再生とは、裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。

住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅減額 できる手続もあります。
個人再生手続は破産などの他の手続きより要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残した上で、借金を減額できるというメリットがあります。

個人再生の流れ

(1)弁護士から業者に受任通知書を発送

受任通知が業者に届いたら、取立てが止まります。

(2)個人民事再生を申立

申立書を作成し、裁判所に提出します。

(3)再生手続を開始

裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

(4)再生計画案を作成

免除を受ける借金の額と、残りの借金の返済計画(3年程度、再生計画案)を検討します。

(5)再生計画案を提出(小規模個人再生の場合)

再生計画案を裁判所・業者に提出します。

(6)書面決議

業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

(7)再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

(8)返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

  • ◎取立てが止まります。
  • ◎住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
  • ◎利息制限法による引き直し計算により、残元本の減額が行われます。
  • ◎過払い金の返還も場合によっては可能です。
 

個人再生のデメリット

  • ×ブラックリストに登録されます。
     但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
  • ×官報に掲載されます。
     但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません。
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