コラム | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚

離婚と過去の婚姻費用

離婚相談はたくさんあります。

妻が夫の不倫で、夫との生活に耐えられずに家を出て別居し、離婚を考えるケースや、
逆に夫が妻との性格の不一致で家を出て別居し、離婚を考えるケースなど、いろいろなパターンがあります。

夫側としては、離婚だけを考えればよいのですが、妻は通常子育てで専業主婦となったり、パートとなって、
経済力がないですから、離婚+婚姻費用+財産分与を請求していきます。

婚姻費用ですが、別居していても結婚している限り、妻は夫に対して経済力に応じた婚姻費用を請求できます。

まず調停を申し立て、調停がまとまらなければ、審判手続に移行して、裁判官が妥当な金額を決定します。

ただ、審判の決定が出たとしても、認められるのは、調停申立以降の婚姻費用になります。
つまり、それまで別居していても、調停申立までの婚姻費用(過去の婚姻費用)は審判では認められないということになります。

通常は、妻側も別居してしばらくして婚姻費用の調停を出すでしょうから、それまでの過去の婚姻費用が宙に浮いてしまいます。

このような場合は、どうしたらいいでしょうか?
過去の婚姻費用は全く請求できないのでしょうか?

そんなことはありません。
その後の離婚に付随する財産分与の中で、過去の婚姻費用は考慮してもらうことができます。

財産分与は、それまでの夫婦の財産関係を清算するというものですから、
そこに過去の婚姻費用の分についてものせて考えて良いのです。

ただし、財産分与は夫婦双方の財産状況を考慮して決まりますので、
夫の財産が少ない場合、過去の婚姻費用として考慮してもらえる分は少なくなるでしょう。

裁判官は、お互いの経済状況や、離婚原因、過去の生活状況などを総合的に検討して、財産分与の金額を決定します。

離婚訴訟は、相手の悪口を言い合う泥仕合のような疲れる事件です。
離婚訴訟にまでなったら時間も費用もかかり、精神的に依頼者にとっては大変です。

できる限り、お互いに調停で解決されることをおすすめします。
弁護士にとっては仕事が減りますが、依頼者にとってはその方が幸せです(笑)。

結婚するのは簡単ですが、別れる時は非常に労力がいります。
結婚をする場合は、相手をよく観察してからにしましょう・・・。

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