コラム | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚

離婚とオーバーローンのマイホーム

離婚の際に、問題となるのがマイホームの処理です。

離婚時までにマイホームのローンを支払い済みで、無担保となっていれば、
それを夫婦でどう分けるかという問題で済みます。

しかし、多くの離婚ではローンがまだたくさん残っていて、
近時の不動産価格の下落で、オーバーローン状態となっているケースがほとんどです。

この場合、財産分けというよりも、
「どのようにローンを支払うのか?あるいはまぬがれるのか?」が最大の問題となります。

まず、不動産が夫婦共有で、夫名義のローンがある中で、夫が家を出て行き、妻が家に居座っているケースです。

この場合、夫は自分は住んでもいない家のためにローンを払うことになります。
離婚時の財産分与において、家と債務を妻に引き渡すということは、
債権者との関係上、現実的に不可能です(妻に支払能力がない)。

夫がローンを支払うのをやめた場合は、いずれ家は競売され、妻は追い出され、残債務について夫は債権者から取立てを受けます。

こういうケースでは、不動産は早く売却して、夫の債務を最小限に抑えておくことが重要です。
しかし実際には、妻がマイホームに執着して、明け渡しを拒否すると、不動産売却は困難です。

次に、夫婦共同ローン(もしくは連帯保証人)を組んでいて、妻が別居、夫がマイホームに居座っている場合です。
この場合、妻は早く離婚したい一心で、とにかく離婚だけしてもらっており、財産分与の話は未解決のままとなっているケースが問題です。

夫がローンをきっちり支払っていれば問題はありませんが、
夫がローンを滞納すると、妻は連帯債務者あるいは連帯保証人として、債権者からローン残額の請求を一気に受けます。

これを放置すると、債権者は容赦なく妻の給料を差し押さえたりする危険があります。
このケースでも、やはり早く不動産を売却して、債務残高を減らし、返済可能な金額にしてから、
元夫婦が具体的な返済案を検討していく必要があります。

しかし、実際にはすでに離婚している夫婦には信頼関係はなく、
お互い話をするのもイヤな状態ですので、話し合いがうまくいく可能性は極めて少ないです。

ですから、離婚のときに、がんばって財産分与の話をして、
その中でマイホームの処分とローンの支払いについて協議しておく必要性が高いのです。

オーバーローンの不動産を放置しておくと、将来支払い不能になったときに、
高額な遅延損害金が発生して、債務残高が信じられないくらい大きな金額になってしまうこともります。

国民の全体的な所得が低下し、不動産価格が低下している現在では、オーバーローンのマイホームの問題は切実です。

適切な時期に適切な処理をしなかったことで、深刻な事態を引き起こす可能性が高いのです。

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