遺留分侵害額請求について
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の侵害額請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。
この意思表示は裁判で行使する必要はありません。
意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると消滅してしまいます。
贈与や遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合も消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、調停をしたり、訴訟を提起することになります。