協議離婚 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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協議離婚

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を夫婦の本籍地または住所地の市区役所または町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。 離婚の理由は特に問われません。 離婚の約90%がこの協議離婚であり、その他は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。 協議離婚は、当事者間の合意と離婚届での提出さえあれば可能であり、調停離婚や裁判離婚に比べて時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。ただし、夫婦間で離婚の合意が成立した後であっても、離婚届が受理される前ならば、一方の当事者が離婚を撤回することが可能であり、撤回後に提出された離婚届は無効です。

離婚届を作成し、それを相手方や夫婦以外の第三者が保管している場合に、離婚を撤回し、離婚届が提出されることを止めたい場合や、そもそも離婚に同意していないのに相手方が離婚届を勝手に作成し、提出してしまうおそれがある場合などは、離婚届の不受理申出制度を利用することができます。これは、戸籍事務管掌者(市区町村長)に対して離婚届を受理しないよう申し出ることができるという制度です。 申し出た不受理期間(6ヵ月の範囲で申立人が決めます。更新もできます)内は離婚届が提出されても受理されません。

なお、未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。

特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。 さらに、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に公正証書を作成してもらう方法の2つがあります。

離婚合意書には決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公正証書は、作成するために費用が必要となりますが、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を執行認諾文言付公正証書にすることで、相手方が合意事項を履行しなかった場合に、強制執行を行うことが可能になります。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

  • ・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • ・実印
  • ・印鑑証明
  • ・身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。

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