交通事故の損害賠償 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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交通事故の損害賠償

傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。

A治療関連費治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B休業補償事故で減少した収入の補償
C入通院慰謝料受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
入通院期間と傷害程度による基準がある。
D逸失利益残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E後遺障害慰謝料後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害の等級による基準がある。

しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことが多々あります。

例えば、後遺症等級12級の慰謝料は、下記の通りです。

賠責保険の基準93万円
任意保険の基準160万円(ただし、保険会社により基準は異なる)
裁判所の基準280万円

保険会社が提示する保険金は、①か②です。

つまり、保険のプロである彼らは、被害者に知識がないのを良いことに、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくるのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かります。 しかし、すぐに示談に応じずに、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。

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