離婚調停に夫が欠席、審判で離婚が成立し、親権・養育費・慰謝料が認められた事例
Aさんは結婚し子供もできましたが、夫であるBさんが不倫をしているのを知り、夫と喧嘩を繰り返すようになりました。
又、Bさんは多額に借金をしていて、給料を返済に回すような状況で、生活費を殆どAさんに渡しませんでした。
Aさんは実家に帰りBさんと今後のことについて話し合おうとされましたが、Bさんは無責任な態度をとるので、これ以上結婚生活を続けるのは難しいと思われました。
Aさんは、離婚についてどのように進めたらよいかを弁護士に相談され、今後の交渉を弁護士に委任されました。
弁護士は、Aさんから結婚生活の状況を聞き取り、家庭裁判所に離婚と婚姻費用請求の調停の申し立て手続きを取りました。
しかし、Bさんは3回の調停にすべて出頭せず調停は不調に終わりました。Aさんは乳児を抱えていて生活に困窮する状態なので、弁護士は、婚姻費用の決定を求めて家庭裁判所に審判の申し立てを行いました。
申立を受け、家庭裁判所はAさんの請求を認め、Bさんに離婚成立までの婚姻費用支払を命じました。
弁護士はこの決定を基に、地方裁判所に対して債権差押命令を申立て、Bさんの勤務する会社がBさんの毎月の給与の一部をAさんに支払うように命じて貰いました。
これにより、Aさんは不払いになっていた婚姻費用を取りたてることができました。
婚姻費用取立と並行して、弁護士はAさんの代理人として家庭裁判所に離婚請求の申し立てを行いました。裁判においては、Bさんは親権、養育費、慰謝料についてAさんの請求を認めたので、裁判は早期に終結しました。
離婚をしたいと思っても、相手が話し合いに応じなければ協議離婚はできません。離婚調停を申し立てても、相手が出頭しなければ調停は不成立に終わります。
このような場合は、裁判で離婚の判決を得るしかありません。調停・裁判と時間や費用がかかりますが、相手の態度によってはこの方法しかない場合があります。
この事案は最初の相談から離婚の判決まで1年2か月を要しました。弁護士は長期にわたる事案でも、常に依頼者の話を意向を聞き、依頼者にとってなにが一番大事かを考え、アドバイスをして依頼者にとって最善の解決を目指します。