精神的、身体的虐待を繰り返す夫に離婚調停を申立、弁護士が相手方と交渉し離婚を成立させ、親権を確保した事例
Aさんは結婚して8年になり子供の2人いましたが、夫のBさんは結婚直後からAさんを精神的に拘束し、Aさんの行動を絶えず監視していました。Bさんは、根拠もなくAさんの異性関係を疑い、暴力をふるうこともありました。
Bさんの暴力により怪我をしたAさんは、恐ろしくなって実家に帰り助けを求めました。BさんはAさんの実家に来てAさんと両親のまえで暴力を振るったこと謝罪しました。
しかし、数日後にAさんの両親がBさんの家を訪問した時には、Bさんは暴力のことを認めようとはしませんでした。
AさんはBさんとの結婚生活を継続するのは無理と思い、当事務所の弁護士に相談に来られ、離婚についての交渉を弁護士に委任されました。
調停において、AさんとBさん主張は真っ向から対立しましたが、お互いに離婚の意思は一致しましたので、離婚条件についての話し合いになりました。
財産分与については、定期預金や自動車の評価について細かい部分まで議論し、分割の比率を決定しました。
財産分与とは別に、Bさんは、解決金の支払いを要求してきましたが、Aさんにとっては本来支払う必要のないものでした。しかし、Aさんはこれ以上Bさんとの婚姻関係を継続するのは耐えられないので、手切れ金と思って支払うことで早期の離婚成立を目指しました。
親権はAさんが持つことにBさんは同意しているので、養育費の金額についてはBさんの収入から算出した額で双方が同意しました。
Bさんの子供との面会交流については、AさんはBさんから受けたDVが記憶に残り、非常に消極的になりました。離婚調停中にBさんは面会交流の調停を申立ててきましたので、この件は離婚条件の大きなポイントになりました。
面会交流は親としての権利なので一方的に制限することはできません。弁護士は「毎月1回で場所や方法は両親が協議して決める。」として、Aさんの意見が主張できるように取り決めました。又、子供たちの宿泊はなしとして、Aさんが子供たちと長時間離れることへの危惧を取り除きました。
調停申立から半年後に協議離婚が成立し、Aさんは子供たちと新しい生活を始められました。
Aさんは、Bさんの暴力や精神的虐待を心配することなく、穏やかな生活に戻ることができました。子供たちも元気にのびのびと過ごしていて、Aさんは新たな生活に踏み出されました。
配偶者の理不尽な暴力や精神的虐待に対しては、できるだけ早く対策を打つことが重要です。離婚をすることは大きな決断を伴いますが、離婚でしか解決できない場合も少なくありません。
暴力や精神的虐待に苦しめられている人は少なからずおられると思いますが、自分の努力だけではどうにもならないことが多いのです。
少しでも早く暴力や精神的虐待のある場所から離れて、有効な対策を立てることが重要です。
弁護士は常に委任者のそばにいて、解決のために力を尽くします。