婚姻費用の不払いが続く夫の給与を、弁護士が差押えにより解決金を獲得し、離婚を成立させた事例
Fさんは15年前に、不倫をした夫と別居状態になったが、調停により二人の子供の養育費を含む婚姻費用を受け取ることになりました。
しかし夫は、調停で決められた通りの金額をきちんと支払わず、不足分の累計が900万円以上になりました。最近では振り込まれる金額は決められた金額の2割程度になりました。Fさんは、このような状態が続くと思うと今後の生活が不安になり、弁護士に相談しました。
弁護士は、15年前の調停で、Fさんの夫には婚姻費用の支払い義務が定められていることから、Fさんの夫の給与、賞与及び将来の退職金の差し押えを申し立てました。
この申立により、給与が差し押さえられたことを知り、Fさんの夫から弁護士に連絡がありました。弁護士が交渉し、解決金として720万円を一時金50万円と毎月5万円の支払で折り合いました。すでに子供達も成人していることから、併せて離婚協議を行い、年金分割も含めて公正証書を作成しました。
Fさんは、未払いになっていた婚姻費用を改めて受け取ることができ、年金も1/2の請求権を確保することができ、将来の生活の計画が可能になり、非常に満足されていました。