介護事故で事業者が調停で賠償金を請求された。弁護士が入り、妥当な金額で和解した事例
介護事業を営むBさんの従業員が、介護サービス利用者Cさんをベッドから車イスに移乗させる時、不注意により足に負傷させてしまいました。
Cさんは病院に入院しましたが、治療は長期に及び退院後も日常生活機能が低下しました。Bさんは、Cさんの治療費や入院費を負担していましたが、Cさんの退院後にCさんの夫であるDさんが要求する補償が余りにも大きく、受け入れることができませんでした。
Bさんはどうしてよいかわからなかったので、弁護士に相談してDさんの意向が出るのを待つことにしました。結局、Dさんは、裁判所に調停を申し立てました。
弁護士は調停の中で、事故と現在のCさんの状況との因果関係、事故後の費用の負担とBさんの誠実な対応、事故の反省と従業員教育の徹底等を丁寧に説明しました。調停は半年近くに及びましたが、最終的には、Bさんが負担可能な損害賠償額で和解が成立しました。
Bさんは、引き続き事業を存続できる事ができ、非常に喜んでおられました。