再婚した父親の遺産相続を、弁護士が入り円満に解決した事例
Aさんらの父親が亡くなり相続が発生しました。父親は妻の死亡後再婚し入籍した子供もいて、Aさんらとは普段の付き合いは殆どなくなっていました。
父親はメモを残していて、不動産の相続人や子供たちへの生前贈与の額などが記されていました。しかし、現金や預金といった金融資産については何も書かれていませんでした。Aさんらは、義母に預金通帳を見せてもらいましたが、それがすべてかどうかも分かりませんでした。
Aさんらは、今後の遺産分割交渉の進め方を弁護士に相談され、以後の交渉を弁護士に委任されました。
弁護士は、遺産分割交渉の代理人になったことを義母側に伝え、残された金融資産の開示を求めました。その一方で弁護士は、故人が生前取引をしていたと思われる金融機関に対して死亡時の残高と取引履歴の開示を請求しました。
故人の金融資産と葬儀費用などがすべて明らかになった後、弁護士は不動産については個人の意思に基づき、金融資産については法定相続に基づいた遺産分割協議書を作成し、相続人に提示しました。
相続人全員がこの遺産分割協議書に同意し、署名・押印をしました。弁護士は、金融機関からの預金の払い戻しを受け、遺産相続手続きに必要な経費を差し引いて、それぞれの相続人に相続分を送金しました。又、不動産についても司法書士に委任し、相続登記を完了させました。
Aさんらは、義母側と円満に遺産分割協議が完了し、安堵されました。
死亡した親が再婚して、新しい配偶者やその子供も相続人になっている場合、遺産分割が円滑に進まないケースはよくあります。普段から、相続人同士の付き合いが少ない上に、親の再婚を巡り、お互いに気持ちの行き違いなどがあったりすると、話し合いすらできなくなっていることも珍しくありません。
このような場合に弁護士に委任されると、弁護士は相続人同士の感情のもつれに左右されず、相手方との交渉を円滑に進め、依頼者の要望を最大限取り入れた遺産分割を目指すことができます。
当事者同士では、感情に走ってしまい冷静な話し合いができなくなることはよくあります。相続人が余計なストレスを抱えて直接交渉するより、弁護士に委任される方が結果的に良い場合が多いのです。