弁護士が、存在が判明した前妻の子供と交渉。満足できる遺産分割協議書を作成した事例
Bさんは父が死亡し、母と共に相続手続きをしようとしたところ、父には前妻との子供が3人いることを知りました。
Bさんはそれまで父に前妻との間に子供がいることを全く知らず、当然面識もありませんでした。前妻との子供は相続人であるため、父の相続をするにはこの3人と相続協議をする必要がありました。Bさんは悩んだあげく、この件を弁護士に依頼することにしました。
弁護士は、早速前妻の子供について調査し、相続協議を申し入れ、この3人と面談をしました。弁護士は、言葉を選び、慎重に3人と協議した結果、3人は快くすべての財産をBさんとその母が相続することに同意し、遺産分割協議書に捺印してくれました。
これにより、Bさんはマンションの相続登記や自動車の名義変更をすることができ、すべて希望通りの結果になりました。Bさんは、自分が交渉するよりも、第三者である弁護士に依頼することでスムーズに解決することができ、非常に満足しました。