自筆証書遺言を、弁護士が内縁の妻と相続人の娘二人で検認。円満に相続が完了した事例
内縁の妻と二人で暮らしていたAさんが死亡し、自筆証書遺言が出てきました。そのためAさんの娘2人(相続人)とともに、家庭裁判所で検認手続きを行いました。
遺言書の内容は、内縁の妻へ大半の財産を遺贈するというものでした。Aさんの娘2人から承諾があったため、その内容に沿って、手続きを進めました。借地件付の自宅については、荷物を処分した上で、売却しました。
Aさんの娘2人は、遺言書に書かれていない財産を平等に分けました。弁護士が入ったことで、財産の内容が相続人にも明確になり、特にトラブルにはならずにスムーズに終わりました。