夫の不倫相手への損害賠償請求を委任され、相手方弁護士と交渉して損害賠償金を得た事例
Aさんは夫であるBさんが、職場の女性のCさんと携帯でやり取りをしているのに気付きました。AさんはBさんに携帯での連絡をやめるように注意しました。
その後も二人の間の連絡が続くようなので、AさんはCさんに連絡をやめるように伝え、Cさんも了解しました。
しかし、その後Aさんは、BさんとCさんが不倫をしていたことを知りました。Aさんは、ふたりの不倫行為を許せずCさんに損害賠償を請求したいと思われました。
Aさんは、Cさんへの損害賠償請求(慰謝料の請求)について弁護士に相談され、弁護士に交渉を委任されました。
Cさんの住所が確認できていなかったので、弁護士は弁護士照会によってCさんの住所を調べ、内容証明で損害賠償請求を行いました。
Cさんも弁護士に交渉を委任したので、以後は弁護士同士の交渉になりました。
AさんのCさんに対する怒りの感情は強く、当初は高額の慰藉料を主張されましたが、弁護士は相手方弁護士と何度も交渉を重ね、お互いが折り合うことができる金額を模索しました。
和解条件として、合意書にCさんがBさんに対する謝罪と、CさんがBさんへの求償権を行使しないことを明記しました。
求償権とは、Bさんと共同で不倫という不法行為をしたCさんが、Aさんに損害賠償をした場合、Cさんはその支払った金額の一部をBさんに請求できるという権利です。
Aさんは合意書にCさんの謝罪を明記することで、気持ちの上での折り合いをつけることが出来ました。
その後、Cさんは合意した慰謝料の支払いをすべて終え、本件は終了しました。