別居中の夫から離婚協議の申し入れがあったが重要な資料の開示がなく、妻側が離婚調停を申し立てて資料を開示させ財産分与の増額をさせた事例
Aさんは結婚して8年後に夫の両親と同居することになりました。Aさんは同居と同時に、三世代家族全員の家事の大部分を受け持たされました。家は義母が取り仕切っていましたが、夫は義母の言いなりでした。
夫はマザコンで義母には従順でしたが、Aさんには厳しく当たり、何事につけてもAさんを責め立てました。義母も常に夫の見方をしてAさんを責めました。
又、夫は金銭感覚が甘く浪費癖があり、浮気もしていました。
Aさんはこのような生活を10年近く続けましたが、夫や義母の精神的虐待に耐えられなくなり、子供二人を連れて実家に戻り、自分が働いて子供を養育しました。
別居後Aさんは離婚を求めて家庭裁判所に調停を申し立てましたが不成立になりました。その後夫が離婚の調停を申し立てましたがこれも不成立となりました。
夫は別居中に婚姻費用をAさんに渡していましたが、子供を育てて教育を付けるには十分とは言えずAさんはかなりの部分を負担していました。
別居から20年が経過し子供も成人したころ、夫は代理人である弁護士を通じて離婚協議を申し入れてきました。
Aさんは離婚には同意するが、財産分与などについて自分の主張をきちんと通しておきたいと思い、当事務所のHPを見て相談に来られました。弁護士と面談してアドバイスを受け、Aさんは離婚協議の交渉を弁護士に委任することを決意されました。
弁護士は相手方代理人と交渉を始めましたが、財産分与の計算のための相手方の財産資料を開示することを求めました。一番大きな争点は、既に夫が受領している金額が大きいと思われる夫の退職金ですが、相手方は資料を提出しないままで少額の財産分与で協議を成立させようとしました。
代理人同士の協議ではこれ以上の進展が望めないので、弁護士は家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の中で退職金の金額を明らかにすべきと判断しました。
調停の過程で、裁判所の指示で夫の退職金が明らかにされ、弁護士は財産分与の計算を行いました。弁護士は早期解決も考慮して相手方との交渉を繰り返し、最終的に年金分割の割合を0.5とし、財産分与を退職金の金額を基にした金額(同居期間での按分)とすることで和解を成立させました。
Aさんは、法律上では夫婦でありながら長期の別居状態という不安定な状態に区切りをつけ、新しい生活に再出発する事ができました。
又、将来の生活にたいしても年金分割の手続きを完了させ、財産分与としての一定のものを受け取ることができて、気持ちをすっきりさせることが出来ました。