家賃支払いが遅れ、裁判で立ち退きを請求された。弁護士が入り、立ち退かずに済んだ事例
Aさんは業務で体調を崩し、会社を早期退職せざるを得なくなりました。一方、病気の治療費や、自腹を切った営業活動費などでカードローンの負債が多くなりました。体調が回復してきたので求職活動を始めましたたが、今度は妻が心労のため体調を崩し求職しました。このため生活は同居している娘さん一人の収入に頼らざるを得なくなりました。
その結果、家賃の支払いが遅れ、家主から督促されました。賃貸契約の契約者になっている娘さんは、勤務先では交渉の電話ができないので弁護士(坪田弁護士ではない)に交渉を依頼し、滞納分を2回の分割で支払うことで示談が成立しました。1回目の支払いはできのですが、2回目の支払いは用意したお金が逸失事故にあったためできなくなりました。
示談の内容が実行できなかったため、家主側は訴訟を起こして直ちに立ち退くよう請求してきました。困ったAさんは、弁護士を訪ねてこの件の解決を依頼しました。Aさんが相談にこられた時には裁判は結審していて、このままでは家主側の主張通りアパートを明け渡して出て行かねばなりませんでした。弁護士は、直ちに裁判所に対して、Aさん側は滞納家賃を支払って和解したいと考えているので、裁判を継続するように求めました。
弁護士は、裁判所が認め再開された裁判を続けながら、和解の方策を探りました。Aさんの娘さんは共済組合から借入をして返済中でしたが、追加の借入が可能な返済回数に達する時期に来ていたので、改めて借り換えをして滞納していた家賃を一度に支払うことにしました。このように未払いの家賃を支払い、債務をなくした上で家主側と交渉しました。
家主側は、前の示談内容が履行されなかったので、Aさん側に不信感を持っていて、最初は非常に硬い態度でしたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、家主側と改めて賃貸借契約を結んで和解することができました。
Aさんは立ち退き問題の解決により、落ち着いて再就職の活動ができ、今は新たな職場で働いていて、家族3人が安定した生活をしています。弁護士に相談するのが1週間遅かったら、アパートを立ち退いても行くあてがなく、一家で途方に暮れたことでしょう。Aさんは弁護士に、本当に感謝されていました。