夫の不倫相手に弁護士が損害賠償を請求し、相手方弁護士と交渉して損害賠償金を得た事例
Aさんは夫であるBさんの携帯の画像でBさんがCさんと不倫していることを知りました。不倫の発覚とともにBさんはAさんに離婚を要求し、Bさんの暴言やDVもありました。
夫は家を出て行ったので、Aさんは子供たちとの生活を続けていましたが、別居から3年近く経過して、BさんはCさんと別れることになりました。
Aさんは、Bさんと夫婦としての生活のやり直しができるかどうかについては迷っておられましたが、夫と不倫して自分を長期に渡って苦しめ、精神的に大きなダメージを与えたCさんを許すことはできませんでした。
Aさんは、Cさんへの損害賠償請求について弁護士に相談され、弁護士に交渉を委任されました。
Cさんの住所が確認できていなかったので、弁護士は与えられている職権を使ってCさんの住所を調べ、内容証明で損害賠償請求(慰謝料の請求)を行いました。
Cさんも弁護士に交渉を委任したので、以後は弁護士同士の交渉になりました。
弁護士は相手方弁護士と何度も交渉を重ね、お互いが折り合うことができる金額を見出し、和解が成立しました。
和解条件として、CさんがBさんに対する求償権を行使しないことを明記しました。求償権とは、Bさんと共同で不倫という不法行為をしたCさんが、Aさんに損害賠償をした場合、Cさんはその一部をBさんに請求できるという権利です。
CさんがBさんに求償権を行使してBさんに和解金の一部負担を請求すると、AさんとBさんの関係が再悪化する恐れがあり、Aさんはそれを避けようとされました。
Aさんは和解金を受け取り、過去のことに一応のけりをつけて、今後の生活について前向きに考えるスタートラインに立つことができました。