認知症に近い女性の娘が弁護士に相談。保佐人に選任され財産管理が可能にした事例
Aさんは夫が死亡した後、一人暮らしをしていました。徐々に認知症の症状が出て、病院で投薬治療を受けていましたが、物忘れが激しく、意志疎通が難しくなってきていました。
近くには、長男夫婦が住んでいましたが、長男が死亡し、その前後にAさんの貸金庫が解約され、実印も長男の妻が保管するようになりました。長男の相続について、Aさんと長男の妻との間で遺産分割協議書が作成されましたが、Aさんは内容を理解していませんでした。
娘のBさんは心配し、Aさんの財産が長男の妻に勝手に処分されたりすることを防ぐため、成年後見の申立を弁護士に依頼しました。
弁護士が、家庭裁判所に成年後見を申し立てたところ、裁判所でAさんの聴き取りと鑑定が行われ、その結果、Aさんの認知度からすると、成年後見ではなく、保佐が相当ということになりました。
弁護士は改めて、保佐および代理権付与の申請を行い、無事にBさんは保佐人になることができました。現在、Bさんは、Aさんの保佐人として、Aさんの財産管理をしています。