労働災害 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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労働災害

1.労災保険による給付

労働者が業務上あるいは通勤中に、けがをしたり、病気にかかったりした場合は、労災保険の適用を受けます。

労災保険では、治療費、休業した間の賃金、後遺症がある場合の補償を受けることができます。

労災が認められるためには、業務によって負傷や病気になったことが必要となります(業務起因性)。したがって、業務中の事故であっても、例えば休憩時間中に会社のグラウンドでキャッチボールをして怪我をしたような場合など、労働者の私的行為が原因のときは労災給付を受けることはできません。

労災申請をするには、会社の証明をもらって、労働基準監督署へ書類を提出し手続きをします。

2.会社に対する損害賠償請求

例えば、会社が製作機械についてメンテナンスをしなかったせいで、機械が異常な動きをしてそれに労働者が巻き込まれて手指を切断してしまったような場合、会社には労働環境に対する安全配慮義務違反があります。

この場合、労働者は当然労災給付の申請ができますが、同時に会社に対しても損害賠償請求をすることができます。

労災給付では、慰謝料や入院雑費、付添費は給付されないため、労災給付を受けたとしてもすべての損害は補償されません。

したがって、残りの部分について会社に対しては別個に損害賠償をしていく必要があるのです。

また、労災給付のうち、労災の特別支給金、特別年金・特別一時金は損害から控除しなくてもよいことになっておりますので、後遺症の残る場合は、会社に対して相当な金銭賠償を請求できることになります。

会社に対する請求は、非常に専門的な内容となり、会社からは顧問弁護士が登場するでしょう。したがって、労働者自身で会社と交渉することは非常に困難ですので、専門知識のある弁護士に依頼することをお勧めします。

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