金融ADR制度 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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金融ADR制度

最近の金融商品は、非常に複雑です。通常の知識のある人でも、商品を完全に理解することは難しいのが実情です。

しかし、金融機関としては「商品について十分に説明を受けました」という確認書をとるのが通常です。このような書面があると、裁判をして、顧客側が金融機関の違法性、不当性を訴えても、なかなか認めてもらえないでしょう。

このような場合、有力な解決手段となるのが「金融ADR」制度です。この制度は、近年金融商品のトラブルが多発していることから作られた制度で、あくまでも話し合いで解決することを前提としています。

銀行での金融商品、生命保険、信託商品、損害保険等、多くの金融商品が対象になります。金融商品の種類によって、解決できる紛争機関が決められており、適切な機関に申立を行います。

金融機関側には、説明義務があることから、裁判よりも解決につながりやすい制度です。裁判よりも、早く解決することが期待できます。 金融商品で、損害を被ったと思われる場合は、当事務所にご相談ください。事案に応じた解決方法をご提案いたします。

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