悪質商法への対策 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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悪質商法への対策

ある日、Aさんの家にリフォーム業者の人がきて、「無料で耐震診断をいたします」と言われました。
「無料だから・・・」と思って家を点検してもらうと、「この家は耐震性に問題があります」「湿気が多くて、床下が腐っています」「シロアリにやられています」などと次々に問題点を言われてしましました。
結局、Aさんは耐震工事、床下換気扇、シロアリ対策など、2~300万円の工事をせざるをえなくなりました。全部で1000万円もつぎ込んでしまいました。

この場合、Aさんとしてはいくつかの方法で被害の回復をすることが可能です。

1.クーリングオフ

訪問販売の場合、契約書面の交付日から8日以内であれば、特定商取引法にもとづいてクーリング・オフをして、契約の解除ができます。
解除すると、すでに支払った代金を返還してもらうことになります。8日を超えていても、適法な契約書が取り交わされていない場合は、契約を解除することができます。

2.契約の取り消し

悪質商法では、「耐震性に問題がある」「床下が腐っている」「シロアリにやられている」などと、しばしば嘘を言われて、それを真に受けてしまうことがあります。
こういう場合、その嘘が原因で契約をしていることになるので、「不実の告知」があるということで、特定商取引法や消費者契約法に基づいて、契約を取り消すことができます。このような場合、支払った代金について業者に返還を求めることができます。

3.錯誤無効

悪質商法では、営業マンのうまい営業トークや嘘によって、「耐震性に問題がある」「床下が腐っている」「シロアリにやられている」などと思い違いをして、契約をしてしまいます。
このような場合、「動機の錯誤」がありますから、それが契約にいたる重要部分なので、契約の無効を主張することができます。

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