金融商品のトラブル | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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金融商品のトラブル

Aさんは、60歳になって会社を定年退職し、会社から退職金2500万円をもらいました。これからは、「夫婦で家族旅行をして、楽しく暮らそう」と考えていました。

ある日、つき合いのあった銀行の担当者から「退職金を安全に運用しましょう」と勧められ、2000万円で金融商品を購入しました。 Aさんは、「とにかく安全に運用してほしい」と言っていたので、購入した金融商品は元本保証だと思っていましたが、実は外国為替に連動する「仕組み債」という複雑な商品でした。
いざ5年後の満期になってみると、当初の金額から大幅に値下がりし、1300万円しか戻ってきませんでした。 Aさんは、将来の老後の大切な資金が大幅に減ってしまい、愕然としてしまいました・・・・

このような経験は、ありませんか?最近では、金融機関が定年間近の会社員に、退職金で金融商品を購入するよう、積極的に勧誘してきます。

このような場合、言われるがままに購入してしまうと、後で金融商品が値下がりした場合に、大変な損失を抱えてしまうことになります。

金融商品を販売するには、二つの大きなルールを守る必要があります。

<適合性の原則>

金融機関が顧客に商品を勧誘する際には、本人の意向(安定資産か投資資産か)や投資経験に合わせてしなければなりません。本人の希望が「安全な商品」「元本保証」であれば、金融機関はそれを無視した商品を勧めてはいけないのです。

<説明義務>

金融機関は、顧客に商品を勧誘する際には、金融商品のリスクや内容を適切に説明し、顧客が判断を誤らないように、十分に説明をする義務があります。本人が内容を十分に理解しないまま、金融商品を購入させてはいけないのです。

金融商品で、損害を被ったと思われる場合は、当事務所にご相談ください。事案に応じた解決方法をご提案いたします。

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