コラム | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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離婚

婚姻費用の請求

今日は、家庭裁判所へ離婚調停に行ってきました。

妻側の代理人として、夫に婚姻費用を請求しています。

夫は半年前から婚姻費用を支払わず、妻は生活力がないため、2か月前に今回の調停申し立てに至りました。

妻側は当然半年前からの婚姻費用を含めて精算してほしいのですが、
法的には申し立てた時点(2か月前)以降の分しか請求できません。

調停では、相手が合意すればよいので、まずは半年分すべての精算を求めていきます。

婚姻費用の金額については、家庭裁判所が算定表を作っていますので、
これに夫婦の年収をあてはめていけば、妥当な金額の範囲が出てきます。

夫の年収が額面1000万ほどあり、妻が専業主婦の場合は、婚姻費用は15万円程度になります。

一方、夫の年収が500万円程度、妻の年収が200万円程度で、
夫にローンもある場合は、月3~4万円となります。

妻側とすれば、経済力がないため、少しでも多くの婚姻費用をほしいところであり強く請求していきたいところです。

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