施設の入所契約について | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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施設の入所契約について

高齢になってくると、自宅での生活が難しくなり、老人ホームに入居する場合もあります。現在、老人ホームは多くの企業が進出し、そのサービスの内容や費用もさまざまです。

老人ホームは、多くの場合、終の棲家として選択することになるので、やはりサービス等を納得して入居を決めたいところです。

入居に際しては、入居一時金(300~5000万円程度、ハイレベルな施設はそれ以上)が必要になります。この一時金については、入居したけれども退去したくなったり、入居して数年で本人が死亡してしまった場合、施設側が返還してくれないなど、様々なトラブルが発生しています。一時金が戻ってくるかどうかは、入所契約の内容によって決まってきます。

その他、介護・医療体勢や、施設の経済状況など、入居に際しては契約の内容を十分に検討する必要があります。

契約書を読んでもよくわからない場合や施設側の説明に疑問がある場合、契約をする前に弁護士に相談して、契約内容をチェックしてもらってください。納得できた上で施設を選択することが、将来の充実した生活につながります。

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