事件処理方針~相続~ | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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事件処理方針~相続~

当事務所には、たくさんの方が相続の相談にこられます。大きく分けて、①自分の財産について、将来のために遺言を残しておきたい、という相談と、②相続が発生したが話し合いがうまくいかない、という相談があります。

遺言を残したい人へ

遺言を残したいという人には、財産内容を正確に聞き取った後、漏れのないように遺言書を作成します。これまで、相続で家族がもめて、絶縁状態になってしまった人を何人も見てきました。このようなことにならないよう、当事務所ではご本人と一緒に遺言書を作っていきます。遺言書は、必ず公正証書で遺言を作成します。自筆の遺言書では後で紛失する危険がありますし、死亡後の検認手続きが大変面倒なので、公正証書がお勧めです。 遺言書は、後に残された家族へのラブレターです。将来、相続で家族がもめてバラバラになることのないよう、今のうちに遺言書を作っておけば、将来の相続も安心です。

相続でもめている人へ

相続が発生したけれども、残念ながら遺言がなく、現在相続でもめている人の相談も多く受けています。すでにこの段階では当事者同士は感情的になっていることが多く、スムーズに話し合いができません。

このような場合、当事務所が依頼者の代理人となって、他の相続人と交渉を行います。実際に紛争が生じている時は、積極的に財産調査を行います。まずは相続財産に漏れがないかチェックをし、必要があれば銀行に預金調査をし、預金の動きをチェックします。そして、準備を万端にして、相手方との交渉に臨みます。

何事も、確実な証拠があってはじめて、相手方に強く主張をしていくことができます。したがって、当事務所では、事前の財産調査に力をいれています。そして、遺産分割調停となった場合は、これらの調査した証拠をもとに、積極的に法律的な主張を展開していきます。

相続事件は、必要以上に感情を入れてはいけません。感情が入ってしまうと、いつの間にか道筋が脇にそれて、解決が遠のきます。相続事件ではコツコツ地道に証拠を集め、法定相続分に沿った話し合いを冷静に気長に続けていく必要があります。

当事者間では険悪なってしまって解決がつかない問題も、弁護士が入ることで話し合いが進んでいくことが多いです。当事務所では、冷静な話し合いの下、道筋がついて、解決につながるよう、全力を尽くします。 

以上

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