性格が合わない妻に離婚調停を申立、弁護士が相手方弁護士を通じ交渉し、協議離婚を成立させた事例
Aさんは結婚して17年になり子供も2人いましたが、妻のBさんとは性格が合わず、Bさんの母親との関係もぎくしゃくしていました。
家庭内ではAさんは家族に無視され、家計も妻のBさんが握っているのでAさんは経済的にも不自由を余儀なくされていました。今後もこのような生活が続くのに耐えられなくなりました。今の生活から逃れるためにAさんは離婚を望み、弁護士に相談して離婚についての交渉を弁護士に委任されました。
弁護士はAさんから詳しく家庭の状況を聞き取り、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。
離婚についてはBさんが受け入れたので、離婚の条件としての財産分与が主要な論点になりました。
過去の住宅の購入時に、Aさん夫婦はそれぞれの実家から費用を援助して貰っていることから、それらの金額も考慮して夫婦の共有財産を計算し、財産分与金額を算出しました。
当初、双方の主張する金額はかなりの開きがありましたが、弁護士とBさんの弁護士が細かく摺り合わせをして、双方が納得できる財産分与金額となりました。
子供の養育費についてはAさんとBさんの収入を基に算出し双方同意しました。
調停申立から約1年後に8回の調停を経て、協議離婚が成立しました。Aさんは、希望通りに結婚生活を終わりにして、新しい生活に踏み出されました。
夫婦間の信頼関係が失われると、毎日の生活がぎくしゃくしてコミュニケーションも失われ、婚姻関係を続けることが無意味になる場合が少なからず見受けられます。
このような場合、離婚により現状をリセットして双方が新しい生活へ踏み出すことも選択肢の一つです。
しかし、離婚手続の中で大きなトラブルが発生し泥沼化することは避けなければなりません。
弁護士は、多くの事例を経験していますので、離婚協議を成立させるためにどこまで主張し、どこまで相手の主張を受け入れるかについては適切なアドバイスができます。
お互いの言い分に折り合いをつけて、円満に離婚を実現するには、客観的に判断できる弁護士に交渉を委任することは有効な方法です。