離婚
扶養的財産分与
昨日、家庭裁判所において、離婚調停を成立させました。
この件では、通常の財産分与のほか、「扶養的財産分与」についても決められました。
財産分与では、離婚時に持っている夫婦の財産を2分の1に分けるのが一般的です。
しかし、夫から離婚を申し立てられたが、原因が性格の不一致など、離婚事由があまりないケースや、
夫の側に暴力や不倫など有責性があるようなケースでは、
妻の側は突然離婚となっては、収入の道もなく、生活に困ることになって気の毒です。
妻としては、離婚調停に応じず、「裁判をしろ」と突っぱねることもできますが、
裁判となると、1年程度はかかるし、お金も労力もかかるので、かなり大変なことになります。
そこで、離婚に応じる代わりに、離婚後何年間か、元夫から毎月一定額の支払いを受けることがあるのです。
これを「扶養的財産分与」といいます。
妻にとっては一種の慰謝料であり、夫にとっては離婚するための手切れ金のようなものです。
夫の側の経済力やどれだけ早く離婚したいか、という事情が大きく左右するので、
「扶養的財産分与」が調停条項で決められるケースは多くはないです。
これを調停条項の内容とできると、妻側としてはかなりの成果といえます。