妻の委任を受けて、協議離婚の条件を公正証書で明記した事例
Aさんは結婚して3年を経過して子供も2人いました。たびたび夫の帰宅が遅くなったので問い詰めると、夫は女性と会っていたことを認めました。
夫は結婚後、家計を自分で管理して生活費を十分にAさんに渡さず、食費として3万円だけを毎月渡すだけでした。Aさんは自分のパート収入や、子供ができてからは貯金を取り崩して生活費の不足分に充てていました。
子供ができてからも、夫は育児に参加せず、Aさんが3人目の子供を妊娠した時に中絶することを求めました。
Aさんは、このような夫との生活を続けることはできないと考え、離婚を申し出ました。夫は離婚には同意しましたが、子供の親権や養育費などについて協議は進みませんでした。
Aさんは、自分だけで離婚の条件を協議するのは困難と思って弁護士に相談し交渉を委任されました。弁護士は、Aさんから今までのいきさつ、Aさんの要望を聞き取り、離婚の条件を夫に提示しました。
Aさんは、住んでいる家を出たくなかったのですが、住宅ローンがあり名義は夫でした。弁護士は、財産分与として家をAさん名義として、8年間は夫が支払うローン返済金を子供の養育費とみなす内容で交渉し夫の合意を得ました。
離婚の条件を公正証書にすることにより、Aさんは家を確保して引き続き子供たちとの生活を続けることができました。Aさんは、子供たちと新しい生活に踏み出し、将来に向けて頑張っておられます。