解決事例 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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遺産の全額を兄に相続させるとの遺言書が病院で作られ、遺留分を請求して相続した事例

次男であるAさんの父親が病院で亡くなりましたが、死亡の半月前に父親の遺言が集中治療室において口授で作られていました(危急時遺言)。

この遺言書作成は長男であるBさんが主導していて、Aさんは何も知らされていませんでした。遺言書には、不動産はすべて同居していた長男であるBさんが相続し、他の財産は法定相続人が平等に相続すると記されていました。

Bさんは父親の死亡後、この遺言書が法的に効力を持つことを確認するために、裁判所に遺言確認の申立を行いました。遺言書は、法で定められた形式に従っていたので、効力があるものとして認められました。

Bさんは遺言確認の後、Aさんに遺言の内容を知らせました。Aさんはそれを聞いて非常に驚きました。父親の遺産は不動産の比率が高く、遺言に従い不動産をすべて長男が相続すると、Aさんの相続分は極めて少なくなります。

Aさんはどのようにし対応したらよいかのアドバイスを得るために、当事務所を訪れ弁護士に相談されました。弁護士と面談して、この案件の解決を弁護士に委任されました。

弁護士は、この遺言が病床で話せない状態の父親の本当の意思を示しているのかを疑問として、遺言確認審判の決定に対して抗告を行いました。

しかし、裁判所はこの口授遺言には、手続き的には問題がないとして、この抗告は却下されました。

遺言の正当性を争う手段としては、引き続き地方裁判所に遺言無効の訴訟を提起する方法がありますが、Aさんはこれ以上法廷で兄と争うのは避けたいと思い、協議による遺産分割において遺留分を所得することを希望されました。

弁護士は、遺言書に指定された遺言執行人に対し、遺産に関する資料を請求し精査しました。

弁護士の計算によると、父親の遺産のうち不動産が70%程度でした。ただ、不動産価格は、条件により固定資産税の評価価格、相続税対象評価価格、取引価格などいろいろ存在します。

父親の遺産には、地目が田の土地があり、取引価格で評価すると全体の遺産総額が減少し、Aさんの遺留分も減少します。弁護士は、交渉にあたって小さい部分にはこだわらず、土地を相続税対象価格で評価した遺産総額の遺留分を主張しました。

Bさんと粘り強く交渉した結果、Aさんが満足できる金額で合意が成立し、Aさんは父親の遺産の金融資産の大部分を遺留分として受け取ることができました。

遺言も状況に応じていろいろな形があります。通常もっとも確実なのは公正証書遺言ですが、緊急の場合公正証書遺言が作成できない場合もあります。その場合、被相続人が自ら話すことを書き留めたり、話すことが出来なくても意思表示ができる場合は質問して、被相続人が頷いたり首を振るなどするのを見て意思を確認し、遺言を作成する場合もあります(危急時遺言)。

この場合、相続人などの利害関係者が立ち会わず、3名以上の証人による確認が必要です。しかし、このようにして作成された遺言の正当性についての争いがおこることは珍しくありません。

遺言の正当性を巡る裁判で2~3年を要し、又その遺言が一部の相続人の遺留分を侵害していたら、遺留分侵害をめぐる裁判で1~2年を要することもあります。

遺言を巡ってトラブルが起こることはよくありますが、当事者同士の話し合いでは決着がつかない場合も珍しくありません。

兄弟や親族間で遺産相続を巡ってのトラブルは当事者にとって大きなストレスとなります。泥沼の争いが予想される場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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