調停離婚 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚の合意はあるが、夫婦間の協議において慰謝料や財産分与、子供の親権などをまとめることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停(家庭裁判所では、通常、「夫婦関係調整調停」と呼ばれます)を申し立てて行う離婚のことです。

離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い、総合的な解決を図ることができますが、協議離婚と同様に、最終的に夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

 

(1) 申立て

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。申立ては、相手方の住所地にある家庭裁判所に対して行いますが、特別の事情のある場合(申立人の下にいる子供がまだ幼く、申立人が相手方の住所地の裁判所まで赴くことが困難な場合など)には、申立人の住所地の家庭裁判所で行うことも可能です。双方が合意して定めた家庭裁判所に申し立てることもできます。全国の家庭裁判所に備え付けられた申立用紙を利用すれば、比較的簡単に申立てを行うことができますが、申立てに際して、申立て用紙に親権者や、養育費、財産分与及び慰謝料の希望金額をを記入する必要があります。調停では、この申立書の金額を基礎として協議が進められるため、適正な養育費の金額の見当がつかない場合などは、弁護士に相談した方がよいでしょう。

(2) 呼び出し状の送付

申立てが受理されると、約1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目の調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく出頭しないと5万円以下の過料となります。

(3) 第1回目調停

調停には原則として当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることもできますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目調停には必ず本人が出頭するのが通常です。 1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。調停委員はふつう男女各1名ずつの2名で構成されます。 第1回目の調停にかかる時間は、2~3時間です。これは、夫婦それぞれが、30分程度ずつ交互に調停委員と話し合いを行い、これが数回繰り返されるためです。

(4) 数回の調停

調停は、話し合いがつかなければ、約1ヶ月の間隔をあけて2回目、3回目と継続して行われますが、半年程度で終了するケースが多いです。最終の調停期日には本人の意思を確認するため、必ず当事者本人が出頭することが求められます。

(5) 調停調書

① 調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書の作成によって離婚が成立します。届出によって離婚の効力が生じる協議離婚とは異なるところです。(ただし、調停離婚の場合にも、後述のとおり、離婚届を提出する必要があります)調停調書には、離婚することに合意したことおよび親権者やお金に関する事項が記載されます。そして、調停調書が作成された後は、不服を申し立てることや調停を取り下げることができなくなります。調停調書を作成する際には、調停委員や裁判官、弁護士等から納得できるまで説明を受けましょう。

② 離婚届けの提出

調停離婚が成立した場合、調停調書の作成日を含めて10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所地もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。調停離婚の場合は、協議離婚の場合と異なり、申し立て側の署名捺印があれば、届出は有効です。届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

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