解決事例 | 高の原法律事務所(奈良弁護士会所属)

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不動産

立ち退きを拒む入居人に対し、弁護士が占有禁止の仮処分を行い、最終的に和解できた事例

Aさんは、障がい者支援施設を計画している法人に、マンションの1室を貸すことにしました。しかし、その施設が入ると消防設備や避難設備を増設する必要があることがわかりました。Aさんは、法人がその費用を負担すると考えていましたが、法人側は、それは家主の責任であると主張しました。
 
Aさんは、当初の契約の条件からはずれると判断し、契約解除を求め、法人側は一度は同意しました。しかし、途中で態度を変え、鍵を返さず契約解除を拒否し、計画している施設の準備に取りかかる様子でした。

 
このまま法人側が施設を作って営業を開始すると、大きなトラブルが発生すると思い、Aさんは弁護士に相談しました。弁護士は、契約解除は成立しているとし判断しました。しかし、交渉の途中で法人側が第3者に転貸したりすると話がこじれると思い、裁判所に占有移転禁止の仮処分申請を行い認められました。その上で、建物明渡請求の訴えを起こしました。

 
法人側は、賃料の供託をして争う姿勢でしたが、弁護士は、裁判で法人側に立ち退きを迫る一方で、早期の解決がお互いの利益になると説得しました。法人側も、これ以上争っても得にならないと判断し、和解による立ち退きに同意しました。

 
Aさんは、大きなトラブルの種を小さな内に摘み取ることができ、非常に喜んでおられました。

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