DVの夫に離婚調停を申し立て、弁護士が相手方弁護士と交渉をして住宅の所有権や養育費で妻の要求を認めさせた事例
Aさんは結婚して17年経過して子供も三人ありました。夫のBさんは結婚直後から育児に無関心で、Aさんは育児の疲れでうつ状態になりました。Bさんは自分本位で、気に入らないことがあるとAさんや子供に当たり散らし、暴力を振るうこともありました。
Bさんは金銭的にも家庭のことを顧みず、自分の趣味や楽しみのために浪費することが常でした。Bさんの暴言や暴力は段々エスカレートしたため、Aさんは離婚を決意し家を出ました。
Aさんは当事務所のことをホームページで知り、弁護士に離婚に向けての今後の進め方について相談されました。弁護士は離婚調停を申し立てることをアドバイスし、Aさんは弁護士に対応を委任されました。
弁護士は離婚調停においてこれまでの経緯を踏まえて、親権・養育費・慰謝料・年金分割についての要求を取りまとめて調停の席で主張しました。
Bさんも弁護士を立てて代理人としたので、離婚の条件は弁護士同士の交渉に委ねられました。
Bさんは金銭に非常に執着する性格で、一方的に自分に有利な財産分与の主張をしました。これに対して弁護士は、Bさん側の計算根拠の妥当性が低いことを指摘し、Aさんとしての金額を提示しました。
調停は1年ほど続きましたが、弁護士が粘り強く主張し交渉をした結果、を調停は5度に及びましたが、おおむねAさんの要望に沿う形で離婚に伴う条件がまとまりました。
Aさんは子供の親権を持ち、子供が成人するまで養育費を受け取り、自宅を自己名義にすることができました。調停の成立により、Aさんは現在は子供たちと平穏な生活を始めることができています。
DVを繰り返す配偶者との離婚は、早期に決着をつけたいと願っても相手の暴力行為が恐ろしくて、なかなか話し合いができないことがよくあります。
このような場合は弁護士に委任して、相手方との交渉を調停や裁判の場で進めてもらうことにより、自分の思いや要望をしっかり主張することができます。
弁護士は依頼者の気持ちに寄り添いながらも、当事者同士の感情的な対立から距離を置いて、依頼者が納得できる解決案にできるだけ近づけるように相手方と交渉します。